2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
この通知の実効性、これを担保し、砂川のようなトラブルが二度と起きないためにも、是非平時からこういった訓練を行っていただきたいと思いますし、情報を共有し、連携を図っていただきたいというふうに思います。
この通知の実効性、これを担保し、砂川のようなトラブルが二度と起きないためにも、是非平時からこういった訓練を行っていただきたいと思いますし、情報を共有し、連携を図っていただきたいというふうに思います。
○徳永エリ君 だとしたら、どうして伝わってないのか不思議でしようがないんですけれども、この問題があった砂川市はさすがに分かっていました、この去年の十月の通知のことは。 砂川市の市長さんが、空知管内のその市長会があったときに、この令和二年の通知を持って皆さん知っていますかと言ったら、ほとんどみんな知らなかったと。
皆さん御存じかどうか分かりませんけれども、ちょっと北海道の砂川でハンターと警察、自治体の間でトラブルがありました。そのお話をさせていただきたいと思うんですけれども。 その砂川で、去年の七月も実は熊が出ました。地域外からも多くの方々が訪れる人気の農家レストランのすぐ隣にある養鶏場、ここに熊が鶏に食べさせる麦、飼料を食べに連日のように現れていました。
最後のとどめが砂川闘争。そんな中で沖縄に海兵隊がやってきたという社会的な情勢ですね。 これが直結していたかどうかというところがまだはっきり学説的に分かっていないところでありますけれども、そういったことを、多分そうじゃないかと推測するような論文はたくさん出ております。
あわせて、砂川事件の最高裁判決で象徴的に傷つけられた日本の司法の独立を再構築して統治行為論から卒業するための憲法裁判所の検討も、同じ根っこを持つというふうに思っています。 憲法審査会も変わってきていると思います。時代や国際環境が変わってきているのに、変わらない方がおかしいです。
でいえば全発電量の四割を占めていて、そこで働いている方もおられたり、地域経済を支えている側面もあったりして、転換をしていくとか、方針として打ち出しても、現場の皆様にしてみれば、これはどうなっていくんだろうかという思いもありますし、あるいは、火力発電所という役割そのものも、安定供給とか再エネのエネルギーを使っていく上でも役割を果たし、そして、北海道胆振東部地震という全道停電という事態もあった中でも、砂川
そして、左側ですね、上段は、砂川判決、集団的自衛権を許容しているというこの政府の主張をもう暴論であると、バイオレンスであるというふうに言っております。 参議院の事務総長、その後の、なぜ以下を読み上げていただけますか、早口で。
自衛隊が合憲と言い切る憲法学者は二割しかいませんが、政府の見解、これは砂川判決をもとにしていますが、これは合憲です。合憲です。これは変わらない。
きょう、たくさんの意見が先日とあわせて出てきていて、すばらしいことだと思っていますけれども、これは、砂川事件で在日アメリカ大使から最高裁長官にかかった圧力、これを契機に、統治行為でみずからの逃げ道をつくって、憲法の番人という役割を半分放棄してきた司法をよみがえらせる、こういう議論をやっぱりしなきゃいけないと思います。
砂川政教分離のこの判決だけは、これは大事だねということできちっと特別保存されている。あとの二つは、四条一項保存というのは、要するに、まだ保存期間が経過していないからとってありますよという話です。 これは最高裁が出していただいた紙なので、この書いてあること自体、間違いないですか。 〔委員長退席、越智委員長代理着席〕
それから、総務省に伺いますが、衆議院の参考人質疑で、立教大学の砂川教授がこう言っています。学生は、いつでも自分の欲しい情報を手に入れることができるという理由でスマートフォンやインターネットを使っている。今回の常時同時配信ではそうならないと、魅力を感じず、これに対する反応はないというんですね。むしろ、既にNHKが実施している「NHK NEWS WEB」に対する関心が高いという御意見でした。
砂川参考人に伺いたいと思います。 先生は、著作権の問題などもお詳しいというふうに思いますけれども、常時同時配信でどのようなコスト、労力がふえるというふうにお考えになっているのかということをぜひお聞かせいただきたいと思います。
お三方の参考人の意見は拝聴させていただいたのでありますが、いずれも、これからの時代を展望して、ここはしっかりと公共メディアを国民全体でどう支えるかということで議論しなきゃならぬ、こういう御意見だったと思うんですが、奥野先生のお話は、ドイツの世帯型の話を言われたので、砂川先生の御意見が、ちょっと私、砂川先生御自身のお考え、先ほどの御説明でも、NHK自身が決めなきゃいかぬ、NHKがきっちり選択をしなきゃいかぬということもおっしゃっていますが
有名なのは、砂川事件とか、あと苫米地事件という、後でまた説明しますけれども、こういう論拠。 それからもう一つは、法的責任は負わないんだと。これは、政治的責任を負うにとどまって、法的責任を負うものではないため、違法と評価される余地はないと。 本当にこれは、弁護士仲間でも大変驚くべき二つの理由だということなんですが、ちょっとこのことについて質問したいと思います。
もう通告の番号も言いますけれども、五番、統治行為論というところで、これはもう一般的、一般論ですよ、統治行為論というのがあるわけですから、苫米地事件とか砂川判決のような。
苫米地事件、砂川事件にかかわった元最高裁判事の入江俊郎さんという方も、書物の中で、この統治行為論というのは取扱い方次第で専制独裁権力の温床になり、官僚的又は政党的独善を招くおそれがある、そういうふうに元最高裁の判事の方までも言っている。 統治行為論が横行すると、憲法八十一条の違憲審査制というのはもう意味がなくなりますよね。なくなりませんか。
そして、同じように、今ポンプの話しましたけど、岡山県の岡山市の東区というところでは砂川の堤防も決壊をいたしました。この堤防も原状復旧では同じことが起きるのではないかと、改良復旧にすべきではないかという意見大きいんですけれども、やはり予算どうするんだという問題が起きてまいります。 そのように、原状復旧ではもうどうしても同じことになってしまうよといった場合、改良復旧の意味ですね。
今、砂川のお話もございました。砂川も甚大な被害を受けたところでございますけれども、そういった被災地におきまして、早期復旧を図るために、同様の被害を繰り返さないようにするため、いわゆる原形復旧だけではなくて川幅を広げるなど機能を強化する改良復旧を進めるということも大変重要だというふうに認識をしております。
また、私も被災地岡山で選出されておりまして、私の地元の岡山の砂川という川も決壊して、その直すのに、もう本当に、この建設業あるいは土木産業の方々が、本当に人手不足の中、一生懸命やって何とか復旧しているという姿、本当に涙が出る思いで見ております。改めて、全国のそのインフラ整備に関わった皆様に、災害の復旧復興をされた皆様に感謝申し上げたいと思っております。
まず、今回の豪雨災害で、岡山県におきまして広範囲に被害が出たのは、倉敷市真備町における小田川及びその支流の決壊と、それから岡山市東区における砂川の決壊でありました。 やはり、川ですから、壊れたのが壊れたままだと安心して暮らせません。
○橋本委員 いずれも抜本的な対策を取り組んでいただくということでありますし、また、特に砂川、県管理のことについても、財政的な面も含めて支援をというお話をいただきました。これは感謝を申し上げたいと思います。 今回、真備とか岡山に限らず、洪水や土砂崩れが多発をしたわけであります。やはり、これから気象変動等も言われる中で、大雨とか台風、ことしはほかにもいっぱいありました。
また、岡山市の砂川につきましては、予備費を活用した緊急的な河道掘削等の対策を実施するとともに、補正予算も活用しながら、被災箇所の本復旧を行うこととしております。 砂川の抜本的対策につきましては、現在、岡山県が被災要因の分析及び具体的な対策の検討を行っているところでありまして、国土交通省といたしましても、技術的なアドバイス等を行っているところであります。
基本的な論理というのは、まさに砂川判決で示されている、我が国の自由と我が国の存立を守るために必要な、自衛のための必要な措置をとり得ることは国家固有の権能として当然のことと言わざるを得ない。
この基本的論理は政府だけが述べているものではなく、これはもう御承知のように、最高裁砂川判決にこのようにあります。我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならないと述べています。
つまり、基本的論理については砂川判決と軌を一にするものであるということは御理解をいただいたんだろうと思います。言わば、必要な、必要な自衛のための措置とは何かということは、まさに私たちがそれを突き詰めていく、国民の命を守るためにその責任を持っているわけであります。 その中において、吉國長官の時代とは大きく安全保障環境が変わっているわけであります。
また、最高裁は、昭和三十四年十二月の砂川事件判決において、憲法第九条第二項に関し、次のように判示しております。 我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。
その上で申し上げたいことは、平和安全法制について集団的自衛権の限定行使を容認したのは、自衛隊について示された唯一の最高裁判決であります砂川事件判決の考え方の下、許容できる範囲で解釈を一部改めたにすぎないということであります。
他方、憲法第九条のもとにおいて許容される自衛権の行使は、砂川事件の最高裁判決が述べるように、必要な自衛の措置に限られるとなっておりまして、それでは必要な自衛の措置とは何か、考え抜いた結果が、新三要件に基づく限定的な集団的自衛権の行使であり、平和安全法制ということであります。
それは、むしろ憲法の外で、法律や今あった砂川判決、あるいはその前の閣議決定で決まっていくということですね。 というのは、自衛権の範囲というのは憲法上は明示されず、下位法令や閣議決定に委ねられるということであれば、私は、これは、公権力の行使を縛るという憲法の立憲主義の観点からは、やはり問題が残り続けるのではないかなと思います。
○安倍内閣総理大臣 そもそも、任務等については自衛隊法等に既に規定があるわけでありますが、その根幹であります自衛権については、さきの砂川判決から引いてきて、この四十七年の見解と軌を一にするものが出てきているわけでございます。
これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであり、憲法に合致したものです。 国会の憲法審査会において議論される憲法改正の内容について、私が内閣総理大臣としてこの場でお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。 憲法改正は、国会で発議し、最終的には国民投票で国民が決めるものであります。